浄水器の試験方法については、経済産業省がJIS(日本工業規格)で扱っています。
①まず最初に【JIS S3201】の試験方法による、という表示があるか、確認して下さい。
ここでいうJISでは、浄水器の「試験の方法」を決めているだけで、『人体にとって有害な物質がどれだけ取れているか・・?』を検査しているわけではありません。最低限の「決められた通りの試験をしました」というだけなんです。
その試験さえしていない機器(会社)は、選ぶべき機器(会社)以外となります。
②この試験方法に書かれている項目は、浄水器としての最低限の機能についてです。
重金属類や化学物質など極めて毒性の高い有害物質については、ほとんど載っていません。
危険な物質がどれほど除去できるのかは、更に多くのデータがあると、なお良いですね。